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親族法・相続法

 親族法・相続法というのは、古くから民法の一分野と解されて来た一方で、かなり特殊な性格をももっています。
 第1に近代市民法は、「身分から契約へ」の標語の下、人の属性に着目した権利・義務を否定しているのですが、親族法・相続法は、まさに人の属性に着目した権利・義務を定めています。
 第2に(第1とも多少関係しますが)契約法の原理が必ずしも妥当しない場合と、契約法の原理が妥当してしまう場合とがあるというものです。前者は想像つくでしょうが、後者の例としては「相続しても登記は必要で、登記できるようになってからも放っておけば、登記をした第3者には対抗できない。」なんてえのがあります。
 第3に(第2とも多少関係しますが)強行法規が意外に多いということがあげられます。その結果、家族制度という文化・慣習・風習に属することについて、親族法・相続法がかなりの影響を与えています。例えば、「長男が家を継ぐ」という発想は今は割と多くの人が持っているのでしょうが、これが定着したのは第2次世界大戦前の旧民法のシステムと言っていいでしょう。江戸時代までは武家社会に長男相続が多かったものの、日本全体で見れば長男相続はむしろ少なかったという指摘がされています。やがて現行民法のシステムがあたかも所与のものとして日本の文化・慣習・風習として定着する日が来るのかもしれません。
 さて「何か相手に要求できるか」という点では、大要次のとおりになります。
 まず、「人の属性に着目した権利・義務」ですから、その「人の属性」を正確に定義しなければなりません。親族法で親族の範囲をきちんと決めています。
 次に、親族の範囲の変動原因について定められます。これは