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余談 濫と乱

六法を見ると職権「濫」用罪と書いてある。ところが,「乱」用という表現も見る。これどっちでもいいの?
有斐閣の法律用語辞典「乱用」は見出し語として採用されていません。一方で「濫用」には「形式的,外形的には権利権限等の行使とみられるが,実質的には,社会的に制約されたある限界を超え,又はその本来の使命を逸脱しているため,その正当な行使といえないこと。」という定義を与えています。
もともとは「みだりに……してはならない」という言葉を漢字で書いた時の「濫りに……」から来ているのですが。(この場合に「乱りに……」ってえのはないでしょ?)
まあ条文にもありますし,さんずいつきで条文どおり丁寧に書いておいた方が間違いがないでしょう。
ちなみに……
「濫」の字は常用漢字表にはありません。したがってマスコミは原則として使えない字なのです。なもんで,マスコミはきっと職権乱用罪って書くんだろうな……。まあ,常用漢字表にないからという理由で「職権濫用罪」を「職権乱用罪」って書いても,あまり困らないと思うけど,「勾留」が「拘置」になってしまうのは……。「拘置」という言葉が一般的かどうかはなはだ疑問なので,あまり賛成できないのでした。
(2009.3.21.)

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