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特に転質について

転質とは?

 質権者は質物をさらに質に入れることができます。これを「転質」と言います。これは質屋業界内部で資金力の小さい質屋が資金力の大きい質屋から資金を調達する方法として、自分が質物として預かった物を再度質に入れるという慣行があり、民法で定める要請が大きかったのでしょう。本来は使用収益にあたりますからだめなはずですが、質権設定者が承諾した場合(承諾転質)はもちろんのこと、質権設定者の承諾がなくとも348条により転質は可能です(責任転質)。責任転質の性質については争いがあります。

対立の背景

 仮に質権設定者をA、質権者にして転質権設定者をB、転質権者をCとしましょう。もしAが借金をBに返してしまえば、それが弁済期前であろうと後であろうと直ちに質物を受け取れるということであれば、転質はそれほど問題になりません。しかしそれでは転質権者Cから見た場合、元々の質権設定者の状況のいかんで転質権がなくなってしまうことになります。このあたりの調整が、転質をめぐる争いにつながってくるのです。
 348条を素直に読めば「質物をさらに質に入れる」ということで何も問題がないような気もします。しかし詰めていくと、転質は問題にならないけど、転質権者の転質権は非常に弱いものとなり、「なぜわざわざ転質という制度を認めたのか?」という疑問が発生します。単純に善管注意義務を解除するためと考えれば疑問には答えたことにはなりますが、一般的には転質権者の転質権はそんなに弱いものではないと解されていることから、単純に善管注意義務の排除とは言えないこととなります。そうなると結局、質権設定者に制限を加えることの根拠が薄くなり、理論上の問題点となります。
 一方「被担保債権と質権とを共同で質に入れる」と解するのは348条の明文に反しています。「解除条件付きの質権移転」と解するのは理論上の問題点は少ないものの、かなりトリッキーな部分もあり通説となるまでには、いたっていません。

転質の要件

 転質の質の一種ですから、質権の成立要件は当然に必要になります。その他に転質独特の何かが必要なのかとう話です。