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private act

イギリス議会が個人の救済を目的にその個人にのみ適用する目的で制定する法律。
「国際法からはじめよう」では
「private act 私法律もしくはpersonal act 個人法律」として紹介しているんだけど
大木雅夫「比較法講義」東京大学出版会では、アメリカではprivate lawとした上で
public act, public lawと対置して
「個別法律」と訳すべきであると指摘していました。

議院内閣制が立法と行政の不分離ととらえる見方は知っていたけど
private actを立法と行政の未分離ととらえる見方は正直知らなかったので
なるほどなあと思った次第。

ちなみに日本で立法と言えば=public actであって
private actは法ではないということになっているんだけど
オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律
(平成十年四月二十四日法律第四十五号)
なんて相当private actだと思いませんか?

だって条文は以下のとおりで全て
(趣旨)
第一条  この法律は、平成七年三月二十日に発生した地下鉄サリン事件等において不特定又は多数の者が被った惨禍が未曾有のものであることを踏まえ、オウム真理教に対する破産申立事件において債権を届け出た被害者の救済を図ることの緊要性にかんがみ、当該破産申立事件における国の債権に関する特例を定めるものとする。
(国の債権に関する特例)
第二条  東京地方裁判所平成七年(フ)第三六九四号、第三七一四号破産申立事件においては、国が届け出た債権のうち労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他の法律の規定に基づき国が取得した損害賠償請求権及び東京地方裁判所平成七年(チ)第一一号、第一二号清算人選任申立事件における予納金に係る償還請求権は、国以外の者が届け出た債権のうち生命又は身体を害されたことによる損害賠償請求権に後れるものとする。

裁判所の事件番号で特定された破産事件についてのみ適用されるんだよ。

ちなみに
特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法
がpublic actであることに疑いは持ってないけど。
(2009年9月12日 23時57分)


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