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独創ではないことに安心する

私の著作を読んだり話を聞いたりしている方は既に御存知のとおり
国際法と国内法の関係についていわゆる多元論をとっていて
「内部社会の原理を外部社会に対抗できない」という原理でたいてい説明できるのではないか
というスタンスなんだけど……。
そのこと自体,私の独創ではなく,先行して主張していた学者がいたってことで
結構安心したのは事実。

で,今日国際私法の本を読んでいたら
全く関係のないところで同じような指摘をしているのがあったのさ。
それは……国際私法の中で一時期オランダ学派に属する人が主張していた
1 一国の法律はその領域内においてのみ効力を有し,かつすべての臣民を拘束するが,領域外には及ばない
2 一国の臣民とは,永久的たると一時的たるとを問わず,その領域内にあるすべての者をいう。
3 各国の君主は,礼譲にもとづき,一国において適用された法が,他の君主または臣民の権利権益を害しない限り,あらゆる場所で効力を保有することを承認する
この構造って多元論そのものじゃないのん?

(2011年6月28日 0時02分)


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