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陸地・島・海洋境界紛争に関する1992年9月11日判決の再審請求事件

当事者はエルサルバドルvsホンジュラスで
2003年12月18日ICJ判決
I.C.J. Reports 2003, pp.392-426
の判決なんだけど……。

判示事項として
「事実と証拠の峻別→事実には議論,主張,弁明を支えるための証拠となる資料を含まない」
「ICJ規程61条に定められた再審開始要件について,申立国が主張しない事実を基礎として裁判所が再審請求を受理できると判断することはできない」
が含まれるって読み取ったんだけど
これでいいよね?
……国際書院の「国際司法裁判所 判決と意見」のこの判決の解説のところに
  明確な記述がなかったんだけど……。

(2011年7月22日 1時27分)


  1. よく読むとホンジュラスは
    「主張される事実とその事実を証明するための証拠との間には本質的差異がある。
    「事実」は議論,主張,弁明を支えるための証拠となる資料 evidentiary materialを含みえないのである。」
    としているけど,
    判決では直接記述していないんだよな。
    もっとも結論として「新事実ではない」というのは書いているんで,ホンジュラスのこの主張を採用したのは間違いないんだけど……う~む。
    (2011年7月28日23時57分)

    Comment by 佐々木 将人 — 2015年4月17日00時40分


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