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東電OL殺人事件は無罪判決が出ないかもしれない

なんか刺激的なタイトルなんだけど
再審開始決定が出たというニュースの中で刑の執行停止も出したというので
この可能性を真っ先に考えてしまった……。
その後,私の予想どおりに推移している……。

そもそも再審開始決定は刑事訴訟法448条1項に基づくもので
再審開始決定が出た場合の刑の執行停止は同条の2項。
で,これは「決定で刑の執行を停止することができる」という形なので
・「できる」だから「執行を停止してもいいししなくてもいい」
・裁判所が執行を停止するとした場合には「決定」によらなければならない
ということになっている。
そして当事者(というか被告人・弁護人側)からの申立がなくても職権でできるんだけど
「再審開始決定」自体が「無罪であるとわかったから」はじまる「ものではない」建前である以上
「再審したけどやっぱり有罪だった」ということも建前上はあるわけで
そうすると申立がないのに職権で執行停止かけるのはあまり考えにくい。
おそらくは被告人・弁護人側から再審開始申立と同時に刑の執行停止もあわせて申し立てたと考えるのが自然。
さて,刑の執行停止の決定が出ると,
先行する有罪判決の確定によって発生した
「国家が特定の被告人に刑罰を科すことができる権利(=刑罰権)」
が停止されることとなる。
そうすると……別途裁判所が被告人を勾留する手続をしない限りは
被告人の身柄を拘束する根拠がなくなるから
検察庁としては釈放するしかなくなるのだ。
(捜査段階だと検察官に被疑者の勾留を請求する権利があるけど,
 起訴後はそのような権利はなく
 もっぱら裁判所が勾留するかどうか決めるのであって
 検察官には裁判所が勾留するよう促す(=職権発動を求める)ことしかできない。)
そして裁判所が勾留の必要があるとふめば
(死刑でもない限り)そもそも刑の執行停止をしなければよいのであって
刑の執行停止をする必要があると判断した以上,被告人勾留をすることはあり得ない。
……いよいよ検察庁は釈放するしかない。

ところが……。
外国人の場合だとあまり知られていない特殊な事情がからんでくる。
日本に永住資格のある外国人だと別だけど
そうでない場合,当たり前だけど当初許可された在留期間を超えて日本にとどまろうとすれば
日本政府の許可をとらなければならない。
そしてこの手続は刑務所の中ではそもそもできないわけだ。
……そうすると日本の刑務所で服役中に在留期限がすぎた外国人は
  仮に釈放されたとしてもいわゆるオーバーステイ状態になるから
  入国管理局が身柄を拘束して本国に強制送還することができることになる。
で,この先が「あまり知られていない特殊な事情」になるんだけど
入国管理局はこの手続をふむにあたり
「現在,日本でその者に対し刑事訴訟手続が行われている」
なんてことは「一切」考慮しないのさ。
言い換えれば,強制送還することで,日本での刑事訴訟に差し支えが出たとしても
それは入国管理局が何かの義務違反に問われることにならないというのが現在のシステム。
まして本件被告人は別件のオーバーステイでは有罪判決が確定しているから
そのことだけでも強制送還対象事案。

そうすると……
報道によると入国管理局が身柄をおさえたらしいので
おそらく手順で国外退去・強制送還になると思う。
国外退去になってしまえば……
国外退去に刑事訴訟法451条2項,3項は適用されず,
286条で被告人が出頭しないと開廷できないし
そもそも被告人を法廷に呼び出す手続もとれないので
裁判が事実上止まってしまうことになる……。
(判例探せば「病気等による公判手続停止」の準用を認めたものがあるかもしれないけど……
 公判手続停止なら再開されない限りやはり無罪判決は出ない。
 被告人の出頭義務がないと解するって突破口は全くないとは言わないけど
 「再審でも有罪はあり得る」という制度上は
 「有罪判決の可能性がある以上,被告人不在で法廷は開けない」という大原則が適用されて
 出頭しなければ開廷できないになると思う。)

裁判ができないと無罪判決も出せないでしょ?
というので表題の話のとおりになるわけ。

日本での有罪判決が本国でどう扱われるかに左右する話ではあるんだけど
仮に本国では何の影響もないとすれば……。

あとは日本に入国しようとした時に
有罪判決を受けているとそれだけで入国を断ることができるってだけの話なので
「もう日本には来ません」
というのであればこれまた気にする必要はなし。

とすれば弁護団が「無罪判決までは不要,刑の執行停止→強制送還で充分」と判断したのであれば
刑の執行停止まで求めるのは正解だし
これはあまり考えたくないんだけど
「再審無罪」が出るより,出る前に強制送還の方がまだましと考えれば,
「刑の執行停止の効力停止」を求めるより
自然体で普通の不服申立手段だけをとって
その間に強制送還されてもやむなし(=無罪にはなっていない)……という思考ってあるのかな……とは思った。


  1. まさと先輩!
    無罪判決出ましたよ!!

    Comment by ルフィミア・クリステンセン — 2012年11月9日20時43分

  2. 出ちゃったよね。
    なもんで, http://www.lufimia.net/dynamic2/tpl00/209 に言い訳しておきました。(泣)

    Comment by 佐々木将人 — 2012年11月9日20時45分


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