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拘置

犯罪を犯したとして疑われていて強制捜査の対象になっている者(=被疑者)を逮捕した後に
原則10日、延長が認められればさらに10日間、身柄を拘束すること。

刑事訴訟法では「勾留」と言うんで全然違うのさ。

どうもきっかけは「勾留」の「勾」の字が当用漢字表にないので、
当用漢字表以外の字は使わないマスコミとしては「勾」留とは書けない、
そこで「勾留された者が収容されるのが原則「拘置所」のはずやん」というので
「拘置」という言葉を編み出したという経緯らしい。

「勾留」を「拘置」に言い換えたからってどれだけ平易になっているか疑問だということからすると
当用漢字表と違って常用漢字表は「ない字は絶対かな書き、さもなくば言い換え」というものではないのだから
(常用漢字表の根拠って内閣告示なんだけど、その中でこの点は明言している。)
もはや「勾留」と言うことにしていいと思う。
思うんだけど……。

勾留は被疑者だけではなく被告人に対して行う。
さらに字は違うんだけど、刑罰の種類で1月未満刑務所に収容する「拘留」って刑もある。
なもんで、業界人サイドでは同音なのが悩みのたね。
……「被疑者勾留」「被告人勾留」と言い換えることは結構多い。
……「拘留」については手を打ってないんだけど、
「短期間刑務所に収容するのは犯罪者の更生の面ではむしろ害」というのがあって
懲役刑・禁錮刑でも執行猶予って制度があるくらいなんだから
拘留(ちなみに執行猶予は条文上あり得ない)はいよいよ実例が皆無に等しい。
どうしてもというなら拘留「刑」と言っちゃえばいいので……。

業界人の側にそういう不合理があるもんで
その点では拘置と言い換えるのもそう批判されるべきものでもないと言わざるを得ないのだな。
(2010年1月19日 22時00分)


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