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弁護人

これは正直「マスコミ」とひとくくりにするのはよくないと思う。
業界と同じ用法の所も結構見るので……。

業界での用法は「刑事訴訟において,被告人のために活動する人」
刑事訴訟というのがミソで民事訴訟では弁護人とは言わない。
「代理人」という。

そして「弁護士」というのと区別がつかない例もまれに見受けられる。
弁護士というのは職業
弁護人というのは刑事裁判における立場。
だからA弁護士が被告人Bの刑事事件の弁護人となり
C弁護士が弁護人とならない場合
A弁護士は弁護人であるがC弁護士は弁護人ではない。
(2010年1月19日 22時01分)


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