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これ,意外にいいと思う。
ジャージではなくて寒さ対策とか雨対策になる衣類なら
あたし買っちゃうよ。

ちなみに……。
警察官の服装で公道を走ることに法令上の問題があるかなんだけど
全然思い浮かばない。
軽犯罪法1条15号の
「法令により定められた制服……に似せて作った物を用いた」
に該当しないとまでは断言できないけど
そもそも白バイ警官の服装が「法令により定められた制服」かどうか
はなはだ疑問。
そしてこれにあたるとしても
もともと軽犯罪法は,他の刑罰法規のように解釈した日には
「国民の権利を不当に侵害」するのがみえみえだから
4条で
「国民の権利を不当に侵害しないように留意し,
 その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」
と明記されるわけで
このような用法なら軽犯罪法不成立でいいんじゃないだろうか。


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